株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第2条の2(勘定区分)
- 法第二十六条の二の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。
- 一法第二十六条の二第一号に掲げる業務に係る勘定1一般業務勘定2
- 二法第二十六条の二第二号に掲げる業務に係る勘定1特別業務勘定2
この条文の基本情報
勘定区分とは何ですか?
定義勘定区分とは、株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第2条の2に定められた規定で、「法第二十六条の二の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第2条の2(勘定区分)は、日本の株式会社国際協力銀行の会計に関する省令に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第2条の2の条文原文は「法第二十六条の二の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の公布日は平成24年3月26日です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第2条の2の前の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第2条です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第2条の2の次の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第3条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000040015 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000040015/2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。