株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第4条(会計原則)
- 会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。
- 一経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
- 二すべての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
- 三経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
- 四会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
- 五その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
この条文の基本情報
会計原則とは何ですか?
定義会計原則とは、株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第4条に定められた規定で、「会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第4条(会計原則)は、日本の株式会社国際協力銀行の会計に関する省令に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第4条の条文原文は「会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の公布日は平成24年3月26日です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第4条の前の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第3条です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第4条の次の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000040015 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000040015/4
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。