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株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第6条(附属明細書の様式等)

  1. 会社は、別表第三の様式により附属明細書及び勘定別附属明細書を作成しなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、財務諸表に添付する附属明細書において勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別附属明細書の作成を要しない。

この条文の基本情報

附属明細書の様式等とは何ですか?

定義附属明細書の様式等とは、株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第6条に定められた規定で、「会社は、別表第三の様式により附属明細書及び勘定別附属明細書を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第6条(附属明細書の様式等)は、日本の株式会社国際協力銀行の会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第6条の条文原文は「会社は、別表第三の様式により附属明細書及び勘定別附属明細書を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の公布日は平成24年3月26日です。
  4. 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第6条の前の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第5条です。
  6. 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第6条の次の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000040015
  • 本サイト収録株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000040015/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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