株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.この省令による改正後の株式会社国際協力銀行の会計に関する省令別表は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令本文は、日本の株式会社国際協力銀行の会計に関する省令に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の公布日は平成24年3月26日です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000040015 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000040015/main
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