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平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令 第2条(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)

  1. 平成二十三年度事務費政令第二条に規定する各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、千四百八十七円に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)における平成二十三年度の一月末における子ども手当受給者の数を乗じて得た額とする。
  2. 2.前項の規定により算定した額によることが適当でないと認められる特別の事情がある市町村に交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、千三百三十二円に当該市町村における平成二十三年度の一月末における子ども手当受給者の数を乗じて得た額及び五十万円を加えて得た額とする。

この条文の基本情報

各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額とは何ですか?

定義各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額とは、平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令第2条に定められた規定で、「平成二十三年度事務費政令第二条に規定する各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、千四百八十七円に、当該市町村(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令第2条(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)は、日本の平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令第2条の条文原文は「平成二十三年度事務費政令第二条に規定する各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、千四百八十七円に、当該市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令の公布日は平成24年2月20日です。
  4. 平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令第2条の前の条は平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100022
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100022/2

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