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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 第2条(市町村からの報告)

  1. 市町村は、法第十六条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受け、当該通報又は届出に係る事実の確認を行った結果、法第二条第七項に規定する障害者福祉施設従事者等による障害者虐待(以下「障害者福祉施設従事者等による虐待」という。)の事実が認められた場合、又は更に都道府県と共同して事実の確認を行う必要が生じた場合には、次に掲げる事項を当該障害者福祉施設従事者等による虐待に係る法第二条第四項に規定する障害者福祉施設又は同項に規定する障害福祉サービス事業等の事業所(以下「障害者福祉施設等」という。)の所在地の都道府県に報告しなければならない。
  2. 一障害者福祉施設等の名称、所在地及び種別
  3. 二障害者福祉施設従事者等による虐待を受けた又は受けたと思われる障害者の氏名、性別、年齢、障害の種類、障害支援区分(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第四項に規定する障害支援区分をいう。以下同じ。)その他の心身の状況
  4. 三障害者福祉施設従事者等による虐待の種別、内容及び発生要因
  5. 四障害者福祉施設従事者等による虐待を行った障害者福祉施設従事者等(法第二条第四項に規定する障害者福祉施設従事者等をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び職種
  6. 五市町村が行った対応
  7. 六障害者福祉施設従事者等による虐待が行われた障害者福祉施設等において改善措置が採られている場合にはその内容

この条文の基本情報

市町村からの報告とは何ですか?

定義市町村からの報告とは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「市町村は、法第十六条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受け、当該通報又は届出に係る事実の確認を行った結果、法第二条第七項に規定する障害者福祉…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則第2条(市町村からの報告)は、日本の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「市町村は、法第十六条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受け、当該通報又は届出に係る事実の確認を行った結果、法第二条第七項に規定する障害者福祉…」で始まります。
  3. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則の公布日は平成24年9月24日です。
  4. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則第2条の前の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則第2条の次の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成二十四年厚生労働省令第百三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100132
  • 本サイト収録障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成二十四年厚生労働省令第百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100132/2

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