農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第15条(特例分担事務の処理状況の報告)
- 法第十七条の三十三第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を提出してしなければならない。
- 一当該特例分担事務に係る処分その他の措置の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
- 二当該特例分担事務に係る処分その他の措置を行った年月日
- 三当該特例分担事務に係る処分その他の措置の内容
- 四その他参考となるべき事項
- 2.前項の報告書には、当該特例分担事務(農地法第三条に係るものに限る。)に係る農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第一条の申請書の写し及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十条第二項各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。
この条文の基本情報
特例分担事務の処理状況の報告とは何ですか?
定義特例分担事務の処理状況の報告とは、農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第15条に定められた規定で、「法第十七条の三十三第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第15条(特例分担事務の処理状況の報告)は、日本の農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第15条の条文原文は「法第十七条の三十三第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を提出してしなければならない。」で始まります。
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年5月29日です。
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第15条の前の条は農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第14条です。
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第15条の次の条は農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第15条の2です。
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- 正式書式
農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000200033 - 本サイト収録
農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000200033/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。