農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第19条(資金の額及びその調達方法を記載した書面の様式)
法第六十五条第五項の書面は、福島復興再生計画に定められた法第七条第五項第一号ロに規定する新品種育成事業ごとに別記様式第三号により作成しなければならない。
この条文の基本情報
資金の額及びその調達方法を記載した書面の様式とは何ですか?
定義資金の額及びその調達方法を記載した書面の様式とは、農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第19条に定められた規定で、「法第六十五条第五項の書面は、福島復興再生計画に定められた法第七条第五項第一号ロに規定する新品種育成事業ごとに別記様式第三号により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第19条(資金の額及びその調達方法を記載した書面の様式)は、日本の農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第19条の条文原文は「法第六十五条第五項の書面は、福島復興再生計画に定められた法第七条第五項第一号ロに規定する新品種育成事業ごとに別記様式第三号により作成しなければならない。」で始まります。
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年5月29日です。
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第19条の前の条は農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第18条です。
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第19条の次の条は農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第20条です。
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- 正式書式
農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000200033 - 本サイト収録
農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000200033/19
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