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農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第9条(不確知共有者関連情報を保有すると思料される者)

  1. 令第三十条第二号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一当該共有者不明土地を現に占有する者
  3. 二農地法第五十二条の二の規定により農業委員会が作成する農地台帳に記録された事項に基づき、当該不確知共有者関連情報を保有すると思料される者
  4. 三当該共有者不明土地の共有持分を有する者であって知れているもの

この条文の基本情報

不確知共有者関連情報を保有すると思料される者とは何ですか?

定義不確知共有者関連情報を保有すると思料される者とは、農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第9条に定められた規定で、「令第三十条第二号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第9条(不確知共有者関連情報を保有すると思料される者)は、日本の農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第9条の条文原文は「令第三十条第二号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年5月29日です。
  4. 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第9条の前の条は農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第8条です。
  6. 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第9条の次の条は農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000200033
  • 本サイト収録農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000200033/9

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