株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則 第5条(身分を示す証明書)
法第三十九条第一項又は第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
この条文の基本情報
身分を示す証明書とは何ですか?
定義身分を示す証明書とは、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則第5条に定められた規定で、「法第三十九条第一項又は第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則第5条(身分を示す証明書)は、日本の株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則第5条の条文原文は「法第三十九条第一項又は第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」で始まります。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則の公布日は平成24年11月28日です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則第5条の前の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則第4条です。
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- 正式書式
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則(平成二十四年農林水産省令第五十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000200058 - 本サイト収録
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則(平成二十四年農林水産省令第五十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000200058/5
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