原子力発電工作物の保安に関する命令 第2条(定義)
この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「規則」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、原子力発電工作物の保安に関する命令第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電工作物の保安に関する命令第2条(定義)は、日本の原子力発電工作物の保安に関する命令に含まれる条文です。
- 原子力発電工作物の保安に関する命令第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。」で始まります。
- 原子力発電工作物の保安に関する命令の公布日は平成24年9月14日です。
- 原子力発電工作物の保安に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電工作物の保安に関する命令第2条の前の条は原子力発電工作物の保安に関する命令第1条です。
- 原子力発電工作物の保安に関する命令第2条の次の条は原子力発電工作物の保安に関する命令第3条です。
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- 正式書式
原子力発電工作物の保安に関する命令(平成二十四年経済産業省令第六十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000400069 - 本サイト収録
原子力発電工作物の保安に関する命令(平成二十四年経済産業省令第六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000400069/2
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