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原子力発電工作物に係る電気関係報告規則 第2条(定期報告)

電気事業者は、原子力発電所に係る電気保安年報を、様式第一に従い、毎年七月末日までに、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

定期報告とは何ですか?

定義定期報告とは、原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第2条に定められた規定で、「電気事業者は、原子力発電所に係る電気保安年報を、様式第一に従い、毎年七月末日までに、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第2条(定期報告)は、日本の原子力発電工作物に係る電気関係報告規則に含まれる条文です。
  2. 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第2条の条文原文は「電気事業者は、原子力発電所に係る電気保安年報を、様式第一に従い、毎年七月末日までに、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第2条の前の条は原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第1条です。
  6. 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第2条の次の条は原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力発電工作物に係る電気関係報告規則(平成二十四年経済産業省令第七十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000400071
  • 本サイト収録原子力発電工作物に係る電気関係報告規則(平成二十四年経済産業省令第七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000400071/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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