中小企業等経営強化法第二十四条第一項第三号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令 本文
- 中小企業等経営強化法第二十四条第一項第三号の経済産業省令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(外国において支店その他の営業所を設置しているものに限る。)
- 二外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。)
- 三外国の政府、政府機関又は地方公共団体が主たる出資者となっている金融機関(前号に掲げるものを除く。)
- 四農林中央金庫
- 五株式会社商工組合中央金庫
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 中小企業等経営強化法第二十四条第一項第三号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令の公布日は平成24年8月30日です。
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- 正式書式
中小企業等経営強化法第二十四条第一項第三号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令(平成二十四年財務省・経済産業省令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000440002 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法第二十四条第一項第三号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令(平成二十四年財務省・経済産業省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000440002/main
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