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都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第5条(軌道利便増進実施計画等の変更の認定)

第一条から第四条までの規定は、法第二十六条第七項に規定する軌道利便増進実施計画の変更及び法第二十九条第六項に規定する道路運送利便増進実施計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。

この条文の基本情報

軌道利便増進実施計画等の変更の認定とは何ですか?

定義軌道利便増進実施計画等の変更の認定とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第5条に定められた規定で、「第一条から第四条までの規定は、法第二十六条第七項に規定する軌道利便増進実施計画の変更及び法第二十九条第六項に規定する道路運送利便増進実施計画の変更に係る認定の申…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第5条(軌道利便増進実施計画等の変更の認定)は、日本の都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令に含まれる条文です。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第5条の条文原文は「第一条から第四条までの規定は、法第二十六条第七項に規定する軌道利便増進実施計画の変更及び法第二十九条第六項に規定する道路運送利便増進実施計画の変更に係る認定の申…」で始まります。
  3. 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の公布日は平成24年12月3日です。
  4. 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第5条の前の条は都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平成二十四年内閣府・国土交通省令第三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000802003
  • 本サイト収録都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平成二十四年内閣府・国土交通省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000802003/5

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