環境省定員規則 第2条(本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員)
本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。
この条文の基本情報
本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員とは何ですか?
定義本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員とは、環境省定員規則第2条に定められた規定で、「本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省定員規則第2条(本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員)は、日本の環境省定員規則に含まれる条文です。
- 環境省定員規則第2条の条文原文は「本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。」で始まります。
- 環境省定員規則の公布日は平成24年9月21日です。
- 環境省定員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境省定員規則第2条の前の条は環境省定員規則第1条です。
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- 正式書式
環境省定員規則(平成二十四年環境省令第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001000028 - 本サイト収録
環境省定員規則(平成二十四年環境省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001000028/2
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