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二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令 第1条(定義等)

  1. この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、自動車その他の貨物を通常水平方向に積卸しすることができる構造を有する旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船をいう。以下同じ。)であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるものをいう。
  2. 2.この省令において「クルーズ旅客船」とは、貨物を積載するための甲板を有さず、専ら旅客の宿泊を伴う航海に従事する旅客船であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるものをいう。
  3. 3.この省令において「タンカー等」とは、タンカー及び有害液体物質ばら積船(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第一条第五項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。)であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるものをいう。
  4. 4.この省令において「液化ガスばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百四十二条に規定する液化ガスばら積船であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるもの(次項に規定する液化天然ガス運搬船を除く。)をいう。
  5. 5.この省令において「液化天然ガス運搬船」とは、専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるものをいう。
  6. 6.この省令において「貨物船」とは、旅客船、タンカー等、液化ガスばら積船及び液化天然ガス運搬船以外の船舶であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるものをいう。
  7. 7.この省令において「ばら積貨物船」とは、その貨物倉がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有する貨物船をいう。
  8. 8.この省令において「コンテナ船」とは、専ら貨物倉及び甲板にコンテナを積載して運送する貨物船をいう。
  9. 9.この省令において「冷凍運搬船」とは、専ら冷凍され、又は冷蔵された貨物を積載して運送する貨物船をいう。
  10. 10.この省令において「ロールオン・ロールオフ貨物船」とは、自動車その他の貨物を通常水平方向に積卸しすることができる構造を有する貨物船をいう。
  11. 11.この省令において「自動車運搬船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物船のうち、二層以上の甲板を有し、かつ、専ら自動車のみを貨物として運送するものをいう。
  12. 12.この省令において「一般貨物船」とは、第七項から前項までに規定する貨物船以外の貨物船をいう。
  13. 13.この省令において「航行時二酸化炭素放出抑制指標」とは、技術基準省令第四十七条第一項第七号に規定する航行時二酸化炭素放出抑制指標をいう。
  14. 14.この省令において「二酸化炭素放出実績指標」とは、技術基準省令第四十七条第一項第六号に規定する二酸化炭素放出実績指標をいう。
  15. 15.前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
  16. 16.この省令に規定する基準の適用上二以上の用途に該当する船舶に対しては、当該基準のうち最も厳しい基準を適用する。

この条文の基本情報

定義等とは何ですか?

定義定義等とは、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、自動車その他の貨物を通常水平方向に積卸しすることができる構造を有する旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令第1条(定義等)は、日本の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令第1条の条文原文は「この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、自動車その他の貨物を通常水平方向に積卸しすることができる構造を有する旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一…」で始まります。
  3. 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の公布日は平成24年12月28日です。
  4. 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令第1条の次の条は二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令(平成二十四年国土交通省・環境省令第三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001800003
  • 本サイト収録二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令(平成二十四年国土交通省・環境省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001800003/1

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