環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第1条(支援団体の指定の基準)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下「法」という。)第十条の二第一項第一号の主務省令で定める基準のうち経理的基礎に係るものは、次に掲げるものとする。
- 一債務超過の状態にないこと。
- 二支援事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。
- 2.法第十条の二第一項第一号の主務省令で定める基準のうち技術的能力に係るものは、次に掲げるものとする。
- 一指定の申請をする団体の構成員に、支援事業のうち当該団体の申請に係る事業に三年以上従事した経験を有する者が一人以上含まれていること。
- 二指定の申請をする団体が行う支援事業を、支援事業のうち当該団体の申請に係る事業に三年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者が行い、又はこれらの者の指導の下に適切に行うものであること。
- 三指定の申請をする団体が行う支援事業の実施に関する業務の執行及び会計の経理を適正に行うための体制が整備されていること。
- 3.法第十条の二第一項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一指定の申請をする団体が行う支援事業において、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 二指定の申請をする団体が行う支援事業の実施体制に関する事項を公表することとしていること。
- 三法第十条の二第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過していないものでないこと。
この条文の基本情報
支援団体の指定の基準とは何ですか?
定義支援団体の指定の基準とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第1条(支援団体の指定の基準)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第1条の条文原文は「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の公布日は平成24年6月29日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第1条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001E80002 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001E80002/1
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。