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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第14条(環境保全に係る協定の公表事項)

  1. 法第二十一条の四第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一協定の名称
  3. 二協定の対象区域
  4. 三協定の有効期間
  5. 四協定に参加する者の氏名又は名称

この条文の基本情報

環境保全に係る協定の公表事項とは何ですか?

定義環境保全に係る協定の公表事項とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十一条の四第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第14条(環境保全に係る協定の公表事項)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第二十一条の四第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の公布日は平成24年6月29日です。
  4. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第14条の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第13条です。
  6. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第14条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001E80002
  • 本サイト収録環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001E80002/14

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