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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第16条(協働取組の申出が適切と認められる基準)

  1. 法第二十一条の四第六項の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
  2. 一基本方針に照らして適切なものであること。
  3. 二法第八条第一項の規定による行動計画を作成している都道府県又は市町村にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること。
  4. 三申出に係る協働取組の内容が環境の保全上の効果を有すると認められるものであること。
  5. 四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  6. 五申出に係る協働取組の内容が、主務大臣又はその相手方として希望する地方公共団体の長若しくは教育委員会の所掌事務の範囲に照らして適切なものであること。

この条文の基本情報

協働取組の申出が適切と認められる基準とは何ですか?

定義協働取組の申出が適切と認められる基準とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十一条の四第六項の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第16条(協働取組の申出が適切と認められる基準)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第二十一条の四第六項の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の公布日は平成24年6月29日です。
  4. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第16条の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第15条です。
  6. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第16条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001E80002
  • 本サイト収録環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001E80002/16

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