環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第18条(国民、民間団体等による協定の届出等)
- 法第二十一条の五第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二による届出書を、都道府県知事(当該届出に係る協定の対象区域が二以上の都道府県にわたる場合にあっては、主務大臣。次条において同じ。)に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
- 二協定の名称
- 三協定の内容
- 四協定の目的
- 五協定の対象区域
- 六協定の有効期間
- 七協定に参加する者の氏名又は名称
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一届出者が個人である場合は、当該個人の住民票の写し
- 二届出者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 三その他参考となるべき事項を記載した書類
この条文の基本情報
国民、民間団体等による協定の届出等とは何ですか?
定義国民、民間団体等による協定の届出等とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「法第二十一条の五第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二による届出書を、都道府県知事(当該届出に係る協定の対象区域が二以上の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第18条(国民、民間団体等による協定の届出等)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第18条の条文原文は「法第二十一条の五第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二による届出書を、都道府県知事(当該届出に係る協定の対象区域が二以上の…」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の公布日は平成24年6月29日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第18条の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第17条です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第18条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001E80002 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001E80002/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。