環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第8条(体験の機会の場の認定の基準)
- 法第二十条第一項第三号の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
- 二適切な計画が定められていること。
- 三認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
- 四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 五利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
- 六認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に一年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
- 2.法第二十条第一項第四号の主務省令で定める基準は、認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていることとする。
この条文の基本情報
体験の機会の場の認定の基準とは何ですか?
定義体験の機会の場の認定の基準とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十条第一項第三号の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第8条(体験の機会の場の認定の基準)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第二十条第一項第三号の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の公布日は平成24年6月29日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第8条の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第7条です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第8条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001E80002 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001E80002/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。