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特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則 第2条(国際的規模で事業活動を行っていると認められる法人の範囲)

法第二条第一項第一号の国際的規模で事業活動を行っていると認められるものとして主務省令で定める法人は、法人及びその子法人等(同号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)が、その本店又は主たる事務所が所在する国又は地域(以下「国等」という。)を含む二以上の国等に主たる事業に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該事業に従事する者を有しているものをいう。

この条文の基本情報

国際的規模で事業活動を行っていると認められる法人の範囲とは何ですか?

定義国際的規模で事業活動を行っていると認められる法人の範囲とは、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第一号の国際的規模で事業活動を行っていると認められるものとして主務省令で定める法人は、法人及びその子法人等(同号に規定する子法人等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則第2条(国際的規模で事業活動を行っていると認められる法人の範囲)は、日本の特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項第一号の国際的規模で事業活動を行っていると認められるものとして主務省令で定める法人は、法人及びその子法人等(同号に規定する子法人等をいう。」で始まります。
  3. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成24年10月31日です。
  4. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則第1条です。
  6. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A001
  • 本サイト収録特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A001/2

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