研究開発事業計画の認定等に関する命令 第1条(新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれる事業の内容)
- 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項の新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれるものとして主務省令で定める事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一新規性を有する事業であって、我が国産業の高度化に資するものであること。
- 二試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額が、毎事業年度、一億円を超えるものであること。
この条文の基本情報
新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれる事業の内容とは何ですか?
定義新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれる事業の内容とは、研究開発事業計画の認定等に関する命令第1条に定められた規定で、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令第1条(新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれる事業の内容)は、日本の研究開発事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令第1条の条文原文は「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令の公布日は平成24年10月31日です。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令第1条の次の条は研究開発事業計画の認定等に関する命令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A002 - 本サイト収録
研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A002/1
研究開発事業計画の認定等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。