研究開発事業計画の認定等に関する命令 第9条(認定研究開発事業計画の変更の指示)
主務大臣は、法第五条第三項の規定により認定研究開発事業計画の変更を指示するときは、様式第四の通知書によりその旨を認定研究開発事業者に通知するものとする。
この条文の基本情報
認定研究開発事業計画の変更の指示とは何ですか?
定義認定研究開発事業計画の変更の指示とは、研究開発事業計画の認定等に関する命令第9条に定められた規定で、「主務大臣は、法第五条第三項の規定により認定研究開発事業計画の変更を指示するときは、様式第四の通知書によりその旨を認定研究開発事業者に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令第9条(認定研究開発事業計画の変更の指示)は、日本の研究開発事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令第9条の条文原文は「主務大臣は、法第五条第三項の規定により認定研究開発事業計画の変更を指示するときは、様式第四の通知書によりその旨を認定研究開発事業者に通知するものとする。」で始まります。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令の公布日は平成24年10月31日です。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令第9条の前の条は研究開発事業計画の認定等に関する命令第8条です。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令第9条の次の条は研究開発事業計画の認定等に関する命令第10条です。
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- 正式書式
研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A002 - 本サイト収録
研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A002/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。