研究開発事業計画の認定等に関する命令 本文
- この命令は、平成三十年四月一日から施行する。
- 2.この命令による改正後の研究開発事業計画の認定等に関する命令第十一条の規定は、この命令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前にこの命令による改正前の研究開発事業計画の認定等に関する命令第十一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令本文は、日本の研究開発事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令本文の条文原文は「この命令は、平成三十年四月一日から施行する。」で始まります。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令の公布日は平成24年10月31日です。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A002 - 本サイト収録
研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A002/main
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