統括事業計画の認定等に関する命令 第1条(新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれる事業の内容)
- 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第四項の新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれるものとして主務省令で定める事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一資本金の額が一億円以上の会社を設立して行うものであること。
- 二当該事業の実施のために必要な施設の整備及び高度な知識又は技術を有する人材の確保その他の措置を行うために、前号に掲げる会社を設立する特定多国籍企業(法第二条第一項に規定する特定多国籍企業をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人(以下この条において「親法人」という。)、当該特定多国籍企業、当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(以下この条において「子法人」という。)又は当該特定多国籍企業及び親法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(当該特定多国籍企業及び子法人を除き、当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)の出資により、内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人であって、前号に掲げる会社、前号に掲げる会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社、当該特定多国籍企業、子法人、子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(以下この条において「孫法人」という。)、孫法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(以下この条において「曾孫法人」という。)又は親法人、当該特定多国籍企業、子法人、孫法人及び曾孫法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(当該特定多国籍企業、子法人、孫法人及び曾孫法人を除き、当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)に限る。)の資本金の額を統括事業計画の実施期間中に五億円(実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては三億円、実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては四億円)以上増加させると見込まれるものであること。
この条文の基本情報
新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれる事業の内容とは何ですか?
定義新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれる事業の内容とは、統括事業計画の認定等に関する命令第1条に定められた規定で、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統括事業計画の認定等に関する命令第1条(新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれる事業の内容)は、日本の統括事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 統括事業計画の認定等に関する命令第1条の条文原文は「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 統括事業計画の認定等に関する命令の公布日は平成24年10月31日です。
- 統括事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統括事業計画の認定等に関する命令第1条の次の条は統括事業計画の認定等に関する命令第2条です。
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- 正式書式
統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A003 - 本サイト収録
統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A003/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。