原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上覧に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
この条文の基本情報
法第三条第一項の主務省令で定める保存とは何ですか?
定義法第三条第一項の主務省令で定める保存とは、原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上覧に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)は、日本の原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上覧に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。」で始まります。
- 原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成24年9月19日です。
- 原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条の前の条は原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条です。
- 原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条の次の条は原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60080000003 - 本サイト収録
原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60080000003/3
原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。