行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第53条の2
第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第53条の2は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第53条の2の条文原文は「第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第53条の2は第九章 罰則に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の公布日は平成25年5月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年8月6日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第53条の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第53条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第53条の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第54条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年8月6日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000027/53_2