食品表示法 第2条(定義)
- この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除き、食品衛生法第四条第二項に規定する添加物(第四条第一項第一号及び第十一条において単に「添加物」という。)を含む。)をいう。
- 2.この法律において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。
- 3.この法律において「食品関連事業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 一食品の製造、加工(調整及び選別を含む。)若しくは輸入を業とする者(当該食品の販売をしない者を除く。)又は食品の販売を業とする者(以下「食品関連事業者」という。)
- 二前号に掲げる者のほか、食品の販売をする者
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、食品表示法第2条に定められた規定で、「この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示法第2条(定義)は、日本の食品表示法に含まれる条文です。
- 食品表示法第2条の条文原文は「この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する…」で始まります。
- 食品表示法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 食品表示法の公布日は平成25年6月28日です。
- 食品表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示法第2条の前の条は食品表示法第1条です。
- 食品表示法第2条の次の条は食品表示法第3条です。
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- 正式書式
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000070 - 本サイト収録
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000070/2