国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「職員」とは、第十一条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
- 2.この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
- 3.この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
- 4.この法律において「配偶者同行休業」とは、職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。次条第一項において同じ。)が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「職員」とは、第十一条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第2条(定義)は、日本の国家公務員の配偶者同行休業に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「職員」とは、第十一条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。」で始まります。
- 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の公布日は平成25年11月22日です。
- 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第2条の前の条は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第1条です。
- 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第2条の次の条は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000078 - 本サイト収録
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000078/2
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。