交通政策基本法 第2条(交通に関する施策の推進に当たっての基本的認識)
交通に関する施策の推進は、交通が、国民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活発な地域間交流及び国際交流並びに物資の円滑な流通を実現する機能を有するものであり、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図るために欠くことのできないものであることに鑑み、将来にわたって、その機能が十分に発揮されることにより、国民その他の者(以下「国民等」という。)の交通に対する基本的な需要が適切に充足されることが重要であるという基本的認識の下に行われなければならない。
この条文の基本情報
交通に関する施策の推進に当たっての基本的認識とは何ですか?
定義交通に関する施策の推進に当たっての基本的認識とは、交通政策基本法第2条に定められた規定で、「交通に関する施策の推進は、交通が、国民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活発な地域間交流及び国際交流並びに物資の円滑な流通を実現する機能を有するものであり、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通政策基本法第2条(交通に関する施策の推進に当たっての基本的認識)は、日本の交通政策基本法に含まれる条文です。
- 交通政策基本法第2条の条文原文は「交通に関する施策の推進は、交通が、国民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活発な地域間交流及び国際交流並びに物資の円滑な流通を実現する機能を有するものであり、…」で始まります。
- 交通政策基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 交通政策基本法の公布日は平成25年12月4日です。
- 交通政策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通政策基本法第2条の前の条は交通政策基本法第1条です。
- 交通政策基本法第2条の次の条は交通政策基本法第3条です。
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- 正式書式
交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000092 - 本サイト収録
交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000092/2