特定秘密の保護に関する法律 第11条
- 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
- 一行政機関の長
- 二国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
- 三内閣官房副長官
- 四内閣総理大臣補佐官
- 五副大臣
- 六大臣政務官
- 七前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律第11条は、日本の特定秘密の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律第11条の条文原文は「特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を…」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律第11条は第四章 特定秘密の取扱者の制限に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 特定秘密の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律第11条の前の条は特定秘密の保護に関する法律第10条です。
- 特定秘密の保護に関する法律第11条の次の条は特定秘密の保護に関する法律第12条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000108 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000108/11