特定秘密の保護に関する法律 第17条(権限又は事務の委任)
行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
この条文の基本情報
権限又は事務の委任とは何ですか?
定義権限又は事務の委任とは、特定秘密の保護に関する法律第17条に定められた規定で、「行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律第17条(権限又は事務の委任)は、日本の特定秘密の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律第17条の条文原文は「行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員…」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律第17条は第五章 適性評価に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 特定秘密の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律第17条の前の条は特定秘密の保護に関する法律第16条です。
- 特定秘密の保護に関する法律第17条の次の条は特定秘密の保護に関する法律第18条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000108 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000108/17