特定秘密の保護に関する法律 第25条
- 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
- 2.第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律第25条は、日本の特定秘密の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律第25条の条文原文は「第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律第25条は第七章 罰則に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 特定秘密の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律第25条の前の条は特定秘密の保護に関する法律第24条です。
- 特定秘密の保護に関する法律第25条の次の条は特定秘密の保護に関する法律第26条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000108 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000108/25