再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第1条(目的)
この法律は、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進に関し、基本理念を定め、国、医師等、研究者及び事業者の責務を明らかにするとともに、再生医療の研究開発から実用化までの施策の総合的な推進を図り、もって国民が受ける医療の質及び保健衛生の向上に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進に関し、基本理念を定め、国、医師等、研究者及び事業者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第1条(目的)は、日本の再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進に関し、基本理念を定め、国、医師等、研究者及び事業者の…」で始まります。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成25年5月10日です。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第1条の次の条は再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第2条です。
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- 正式書式
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000013 - 本サイト収録
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000013/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。