死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した者(無罪の言渡しを受けた罪以外の罪について死刑に処せられた者を除く。以下「死刑再審無罪者」という。)については、死刑の判決が確定した後は、仮釈放もなく社会復帰への希望を持つことが著しく困難であるため国民年金の保険料の納付等の手続をとらなかったことがやむを得ないと認められることに鑑み、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した者(無罪の言渡しを受けた罪以外の罪について死刑に処せられた者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律第1条(趣旨)は、日本の死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した者(無罪の言渡しを受けた罪以外の罪について死刑に処せられた者を除く。」で始まります。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律第1条の次の条は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000066 - 本サイト収録
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000066/1
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