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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 第5条(情報の提供)

厚生労働大臣及び日本年金機構並びに法務大臣は、法務省令・厚生労働省令で定めるところにより、第二条第一項の保険料の納付及び第三条第一項の特別給付金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。

この条文の基本情報

情報の提供とは何ですか?

定義情報の提供とは、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律第5条に定められた規定で、「厚生労働大臣及び日本年金機構並びに法務大臣は、法務省令・厚生労働省令で定めるところにより、第二条第一項の保険料の納付及び第三条第一項の特別給付金の支給に関し、相…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律第5条(情報の提供)は、日本の死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律第5条の条文原文は「厚生労働大臣及び日本年金機構並びに法務大臣は、法務省令・厚生労働省令で定めるところにより、第二条第一項の保険料の納付及び第三条第一項の特別給付金の支給に関し、相…」で始まります。
  3. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  4. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律第5条の前の条は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000066
  • 本サイト収録死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000066/5

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