国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第1条(目的)
この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な国会職員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、国会職員の配偶者同行休業に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な国会職員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第1条(目的)は、日本の国会職員の配偶者同行休業に関する法律に含まれる条文です。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な国会職員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的とする。」で始まります。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律の公布日は平成25年11月22日です。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会職員の配偶者同行休業に関する法律第1条の次の条は国会職員の配偶者同行休業に関する法律第2条です。
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- 正式書式
国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000080 - 本サイト収録
国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000080/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。