新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第18条(損失補償の申請手続)
- 法第六十二条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
- 一法第二十九条第五項の規定による処分当該処分を行った特定検疫所長
- 二法第三十一条の五の規定による処分当該処分を行った都道府県知事
- 三法第四十九条又は第五十五条第二項若しくは第三項の規定による処分当該処分を行った特定都道府県知事
- 四法第五十五条第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分当該処分を行った指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長
- 2.前項各号に定める者は、同項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
- 3.第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一損失の補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二請求額及びその明細
- 三損失の発生した日時又は期間
- 四損失の発生した区域又は場所
- 五損失の内容
この条文の基本情報
損失補償の申請手続とは何ですか?
定義損失補償の申請手続とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第18条に定められた規定で、「法第六十二条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第18条(損失補償の申請手続)は、日本の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第18条の条文原文は「法第六十二条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。」で始まります。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の公布日は平成25年4月12日です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第18条の前の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第17条です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第18条の次の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第19条です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000122 - 本サイト収録
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000122/18
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