新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第4条(訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
法第十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十条の二の規定の例による。
この条文の基本情報
訓練のための交通の禁止又は制限の手続とは何ですか?
定義訓練のための交通の禁止又は制限の手続とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十条の二の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第4条(訓練のための交通の禁止又は制限の手続)は、日本の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十条の二の…」で始まります。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の公布日は平成25年4月12日です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第4条の前の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第3条です。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第4条の次の条は新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000122 - 本サイト収録
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000122/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。