森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令 第2条(林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例)
- 法第十一条第一項の政令で定める期間は、十二年以内とする。
- 2.法第十一条第二項の政令で定める期間は、五年以内とする。
この条文の基本情報
林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例とは何ですか?
定義林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例とは、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第十一条第一項の政令で定める期間は、十二年以内とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令第2条(林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例)は、日本の森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第十一条第一項の政令で定める期間は、十二年以内とする。」で始まります。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令の公布日は平成25年5月31日です。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令第2条の前の条は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令第1条です。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令第2条の次の条は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第百六十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000162 - 本サイト収録
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第百六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000162/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。