民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令 本文
この政令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令の公布日は平成25年7月19日です。
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- 正式書式
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百二十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000220 - 本サイト収録
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百二十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000220/main
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