市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令 本文
- この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
- 2.市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令(昭和三十四年政令第二百一号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令本文は、日本の市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令本文の条文原文は「この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。」で始まります。
- 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令の公布日は平成25年9月6日です。
- 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令(平成二十五年政令第二百六十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000263 - 本サイト収録
市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令(平成二十五年政令第二百六十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000263/main
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