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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第17条(省令への委任)

この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令又は厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

省令への委任とは何ですか?

定義省令への委任とは、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令又は厚生労働省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第17条(省令への委任)は、日本の死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第17条の条文原文は「この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令又は厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令の公布日は平成25年9月20日です。
  4. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第17条の前の条は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000280
  • 本サイト収録死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000280/17

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