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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 本文

  1. この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
  2. 2.公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下この項において「年金機能強化法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に年金機能強化法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この項において「改正前厚年法」という。)第六十六条第三項の規定により支給が停止されている夫に対する遺族厚生年金については、年金機能強化法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(次項において「改正後厚年法」という。)第六十六条第二項の規定は適用せず、改正前厚年法第六十六条第三項前段及び同項後段において準用する同条第二項ただし書の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項ただし書中「次条」とあるのは、「第六十七条」とする。
  3. 3.前項の場合において、改正後厚年法第六十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は次条」とあるのは、「若しくは次条又は国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第九号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)第三条の規定による改正前の第三項前段」とする。
  4. 4.第十三条の規定による改正後の死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第十六条の規定は、この政令の施行の日以後に同条第一項に規定する死刑再審無罪者が死亡した場合について適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令本文は、日本の死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令の公布日は平成25年9月20日です。
  4. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000280
  • 本サイト収録死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000280/main

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