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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第14条(海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(以下この条において「新令」という。)第五条(第二十二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第二十二条第二項(改正法附則第百四十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪は、新令第五条第二十二号に掲げる罪とみなす。

この条文の基本情報

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置とは、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第14条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(以下この条において「新令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第14条(海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第14条の条文原文は「前条の規定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(以下この条において「新令」という。」で始まります。
  3. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の公布日は平成25年11月29日です。
  4. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000326
  • 本サイト収録海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000326/14

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