海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第6条(通過海域)
法第十四条第一項の政令で定める外国の領海は、北緯十二度四十七分東経四十五度の点、北緯十一度四十八分東経四十五度の点及び北緯十一度二十七分東経四十三度十五分の点を順次結んだ線、北緯十六度二十三分東経三十九度十分の点と北緯十六度二十三分東経四十二度四十七分の点を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域内の外国の領海とする。
この条文の基本情報
通過海域とは何ですか?
定義通過海域とは、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第十四条第一項の政令で定める外国の領海は、北緯十二度四十七分東経四十五度の点、北緯十一度四十八分東経四十五度の点及び北緯十一度二十七分東経四十三度十五分の点を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第6条(通過海域)は、日本の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第十四条第一項の政令で定める外国の領海は、北緯十二度四十七分東経四十五度の点、北緯十一度四十八分東経四十五度の点及び北緯十一度二十七分東経四十三度十五分の点を…」で始まります。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の公布日は平成25年11月29日です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第6条の前の条は海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000326 - 本サイト収録
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000326/6
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。