大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第二条第一項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令 本文
次の表の上欄に掲げる災害を大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の特定大規模災害として指定し、当該特定大規模災害に対し適用すべき措置及びこれを適用する地区をそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり指定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第二条第一項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令本文は、日本の大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第二条第一項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令に含まれる条文です。
- 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第二条第一項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令本文の条文原文は「次の表の上欄に掲げる災害を大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第二条第一項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令の公布日は平成25年12月26日です。
- 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第二条第一項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第二条第一項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令(平成二十五年政令第三百六十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000367 - 本サイト収録
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第二条第一項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令(平成二十五年政令第三百六十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000367/main
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