エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第11条(耐衝撃性)
エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度及び下限温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内にエアゾール式簡易消火具の長軸方向を床面に対して水平(鉛直方向にレバーを握る操作により放射を開始するエアゾール式簡易消火具にあっては、六十度の角度)とした状態及び垂直とした状態でそれぞれ一・五メートルの高さからコンクリートの床面上に自然落下させた場合において、漏れ、亀裂、破断又は著しい変形を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
耐衝撃性とは何ですか?
定義耐衝撃性とは、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第11条に定められた規定で、「エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度及び下限温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内にエアゾール式簡易消火具の長軸方向を床面に対して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第11条(耐衝撃性)は、日本のエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第11条の条文原文は「エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度及び下限温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内にエアゾール式簡易消火具の長軸方向を床面に対して…」で始まります。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第11条の前の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第10条です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第11条の次の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第12条です。
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- 正式書式
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008026 - 本サイト収録
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008026/11
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