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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第16条(取手)

エアゾール式簡易消火具の携帯又は運搬のために取手を設ける場合には、当該取手は、堅ろうで、かつ、エアゾール式簡易消火具の携帯又は運搬及び作動に適した寸法及び形状のものでなければならない。

この条文の基本情報

取手とは何ですか?

定義取手とは、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第16条に定められた規定で、「エアゾール式簡易消火具の携帯又は運搬のために取手を設ける場合には、当該取手は、堅ろうで、かつ、エアゾール式簡易消火具の携帯又は運搬及び作動に適した寸法及び形状の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第16条(取手)は、日本のエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第16条の条文原文は「エアゾール式簡易消火具の携帯又は運搬のために取手を設ける場合には、当該取手は、堅ろうで、かつ、エアゾール式簡易消火具の携帯又は運搬及び作動に適した寸法及び形状の…」で始まります。
  3. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第16条の前の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第15条です。
  6. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第16条の次の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008026
  • 本サイト収録エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008026/16

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